|
神奈川県在住
意見1)
【該当個所】1ページ
第1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想/1背景
【意見内容】★加筆もしくは改変を求めます
〈生態系等〉という表現の中に「農林水産業」が含まれています。これは本来環境問題とは相容れない産業というものを、“人の営みを前提とした”被害防止の意味で加えられたものと判断しております。しかしそうであるならば、ここに民間産業が記述されてないことに民主主義に反する不平等を覚えます。〈生態系等〉を保全する名目で「農林水産業」だけが特別扱いされ、その結果経済的な打撃を受ける民間産業が出てくるとすれば、この基本構想は非民主主義を基盤に置かれているとしか思えません。
もしこれを「本法」に基づいているとして行使する場合、想定される民間被害への対応策について加筆を求めます。対応策について言及できない場合には、民主主義を考慮した基本構想への改変を求めます。例えば、“人の営みを前提とした”被害防止の視点から、地域毎に利用者の損失を考慮しながら防止策を図る等の記述を求めます。
------------------------------------------------------------------
意見2)
【該当個所】3ページ
第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項/1選定の前提/ア
【意見内容】★訂正を求めます
種の同定の前提となる「分類学の発展」は理解できるのですが、「海外との物流が増加したのが明治時代以降」という表記に疑問があります。もし、外来種が移入されてからどれくらいの時間で拡散し影響を及ぼすようになるのか正確なデータが有りその逆算から年度を割り出した時、明治元年移入種が問題あるのならば異論はございません。しかし移入種は流入直後爆発的に増加しその後縮小化して定着する場合が多いと聞きますし、年月を隔てた場合は生態系の一部に組み込まれる種も存在すると言います。逆に100年も前から日本に帰化している種を「防除」してしまった場合起こりうる事態も予測できているのでしょうか?「物流」という視点からでは規定が不明瞭だと思われますが、あえてその視点で規定するので有れば輸入が増大し外来種が大量移入しはじめた1970年代頃をポイントにおさえ、生態系に組み込まれていない、防除成功の可能性が高いものに注力すべきかと思います。予算などの関係からも、あまり大括りな定義は非現実的かと思われます。
------------------------------------------------------------------
意見3)
【該当個所】4ページ
第2 特定外来生物の選定に関する基本的な事項/4 特定外来生物の選定に係る意見の聴取/オについて
【意見内容】★訂正を求めます
「関係者の意見を聴取することを検討する。」とありますが、「検討」ではなく確実に聴取することを明記してください。あらゆる視点から日本の自然を見つめている自然保護団体もあるでしょうし、現在日本にいる外来種を何かしらの形で活用している人々も多いはずです。社会性を無視して一部の学者諸氏の言葉だけを重視されてしまうと、どれほどの産業に影響を与えるかはかり知れませんし、生態系に余計な打撃を与えるかも知れません。
そもそも学者諸氏は自分の興味有る分野の、さらに限られたごく一部に対してを研究しており、その研究成果も学会で統一見解とされているわけではなく、特に生態学の世界は意見が大きく分かれていると聞きます。学会でもまとまっていない理論をこの法律制定の舞台に持ち込んで、後に間違った選択だったなどという結果に陥るのだけは避けていただきたい。自然保護団体、外来種利用の民間団体、社会・経済など影響を及ぼすことが想定される方面の有識者からも意見を求めることを希望します。
------------------------------------------------------------------
意見4)
【該当個所】7ページ
第3 特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項/放つこと、植えること又はまくことの禁止について
【意見内容】★大賛成です
私は一部の県で施行された、採取した外来種をその場に放つことを禁じている条例に大変な不快感を感じています。リリース禁止・・・その場で殺してしまうこと以外選択の余地がない生命軽視を強制する条例です。それは、まだ命の尊さすら理解できていない子供達まで遵守しなければならない事になっており、少年犯罪が増加傾向にあるこの時代にこのような悪法が堂々と施行される事が信じられません。某自然保護団体のサイトで「家の近くの池で、子ども達がアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメを外来種だからという理由で虐待している」という報告を見たとき、正直恐ろしくなりました。
今回の基本方針(案)には、飼育、譲渡等意図的な拡散行為に対する禁止にのみ言及されていることに安堵感を覚えました。子供達に「不要なものは殺してもよい」という意識を植え付けないためにも、この記述はそのままにお願いします。
------------------------------------------------------------------
意見5)
【該当個所】8〜9ページ
第4 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項/1 防除の公示に関する事項・2 防除の実施に関する事項
【意見内容】★加筆もしくは改変を求めます
「1/(2)防除を行う区域及び期間」に『当該区域において被害の発生を防止するために必要な期間を定める』とありますが、その『必要な期間』の基準が見えません。防除計画・実施には多大なる税金が投入されると思われますが、あいまいな基準に対して『防除の目標』を立てても、結果として何が残るのでしょう?膨大な税金消費と、不完全な防除結果ではないでしょうか?特に『全国的に広く蔓延している場合』の防除は大変難しいものであると聞き及んでいます。それを解っていながら税金を投入し続けることは、今の社会において大問題です。うがった見方かもしれませんが、その予算を見込んで長々と美味い汁を吸いたがる者がいないとは言い切れません。
「2/(2)計画的な防除の実施」にある協議・検討する場において、その防除計画立案者は責任を持つ必要が有ると思います。協議・検討の場に監査機関を加える事。また、防除計画およびその裏付けデータ/計画立案者名、実施予算/その責任者を施行以前に公表する手続きを望みます。
------------------------------------------------------------------
意見6)
【該当個所】10ページ
第4 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項/2 防除の実施に関する事項/(3)防除の実施に当たっての留意事項/オ について
【意見内容】★疑問があります
「防除の実施に当たっての留意事項」の中に、なぜ選定の基準に関わるような一文が紛れ込んでいるのでしょうか?この項目を入れるべきは『4ページ/3
選定の際の考慮事項』だと思われます。この項に「社会的に積極的な役割を果たしている外来生物〜社会的・経済的影響も考慮し」という一文が有りますが、ここにまとめるべきかと思われます。選定されてしまった後、防除の現場で判断できる内容では無いと思います。
------------------------------------------------------------------
意見7)
【該当個所】11ページ
第4 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項/3 その他 について
【意見内容】★加筆を求めます
『国以外の者が行う取組を促進』とありますが、これは民間が自主的に行う防除を指しているのでしょうか?この事項中にある1〜2においては、国の指導の元に防除に取り組む団体向けのあらゆる遵守事項が記載されてますが、民間で自主的に動く場合にもそれに見合った遵守事項が必要かと思われます。
(意見4)でも書きましたが、現在少年犯罪が多発しています。こんな時代に国のお墨付きで、生命の重さも理解できていない児童達が「駆除活動」に荷担できるなどとなったらと思うと、将来が不安でたまりません。
●未就学児童・就学児童 ●防除行為を望まない者 ●防除に他意があるもの(捕獲&売買目的/防除をゲームとして捉えてる者等) ・・・等、この取り組みにそぐわない人々が荷担しないように取り決めるのは、この法案を遂行する国の責任だと思います。外来生物とは言え「命あるもの」なのです。それに対峙する者は大人子供関係なくその責任を自認してしかるべきだと思うのですが、悲しいことに今の世の中それを個人に委ねられる状態ではありません。
------------------------------------------------------------------
【最後に】
東京で行われた意見交換会では沢山の外来種利用者が集まりました。いくつかの意見発表に対し環境省のご担当者様は頻繁に「それは他の法律で対応します/対応してます/検討してます」との返答をされてました。それらは「我々環境省は環境問題のみ考えればよいので、人の営みなどは管轄外です」と言っている様にも聞こえました。
各省庁がそれぞれの視点で一部に偏った法を作り上げてしまったら、それはお互い相容れない部分が出てくることが想像され、後に必ずや大きな歪みを生むと思うのです。
環境省さんのお仕事とは言え、それはこの「人間社会の一端」を担っていることをお忘れにならないでください。
|