|
☆☆☆☆ 神奈川県でバスリリース禁止!! ☆☆☆☆ <平成15年12月5日の県広報より>
<<FB's Society運営部の見解>> 今回の委員会指示は、他県のそれと比べて、大きな違いが何カ所かあります。スモールマウスが県内全域でリリース禁止というのは分かりやすいのですが、ラージに関して「芦ノ湖を除く共同漁業権の設定された漁場」とはどこを指すのでしょう。神奈川県において共同漁業権の設定された漁場は芦ノ湖、大きな水系で言うと、相模川、多摩川水系(東京都と2分)、酒匂川水系、早川水系などです。大きなダム湖、相模湖、津久井湖、丹沢湖、宮ケ瀬湖には漁業権はありません。従ってこういった場所ではリリース禁止は適用されません。また、生体持ち出しに関しても、研究用以外に委員会が認めた場合はOKだというただし書きがあるのですが、かつて、小田原城のお堀で駆除されたバスが芦ノ湖に移送されたという前例があることを考え合わせれば、バスが第5種共同漁業権の漁種認定された芦ノ湖がバスの受け皿になることも考えられます。指示期間の1カ年が示すものは、この指示が不確定な要素を含むための試験期間だと思われます。今後の釣り人の対応が重要だということでしょう。この、よく分からない指示内容になった経緯には、津久井湖や相模湖など、バス釣りによって生活している人たちへの配慮があったことが想像されますが、これは「リリース禁止」が、釣り人や、釣りによって生計を立てている人に対して負の影響があることを認めた、他県とは大きく違う部分です。私たちFB's Societyは、「リリース禁止」は指示の目的である「水産動物の保護」に効果があるとは思えず、釣り人の自由や考えを侵害するだけのものだと考えていますが、神奈川の指示には括弧付きではありますが一定の評価をするものです。(※2004年1月14日一部訂正) |